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お知らせ

update:2021.12.17

電子取引の電子データ保存の義務化について③

「電子取引」について、別けてご案内しておりましたが、今回は「どの様な方法で保存するか?」簡単にご案内致します。
                             
保存方法の条件は大きく分けると2点となります。
                             
1_検索機能の確保
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・「取引年月日」「金額」「取引先」の項目で検索可能とする
・「取引年月」「金額」は、その範囲を指定して検索可能とする
・上記項目の2つ以上の任意の項目を組み合わせ、検索可能とする
                             
例えば、保存するデータのファイル名に3つの項目をあわせ、索引簿を作成して検索できるようにすることが必要です。
国税庁のWEBサイトから索引簿のサンプルがダウンロード可能です。
                             
                             
2_電子データの真実性の確保
                             
・先方からタイムスタンプが付与されたデータの受領
・受領したデータに自社でタイムスタンプを付与
・訂正削除記録が残る、もしくは、出来ないシステムを利用
・訂正削除の防止のため、規定を設ける
                             
上記4点のいづれかを満たす必要があります。
「1.」の例でご紹介したように「ファイル名にて管理する」場合、訂正削除の防止規定をしっかり設け、真実性を保つ必要があります。
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いずれも、すぐに準備するのは難しく、規定の作成や徹底、システム導入が必要となります。
                             
このようなことから、先日ご案内した通り、事実上の「延期」が発表されました。
「制度の保存要件に沿った電子保存ができない場合でも、『やむを得ない事情がある』と認める」との事です。
準備が整わず、「紙」での取引要望が増え、電子化への逆行を防ぐための処置のようです。
                             
2023年12月31日までの猶予期間でしっかりとした準備が必要です。