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お知らせ

update:2021.12.03

電子取引の電子データ保存の義務化について①

経済社会のデジタル化を踏まえ、「電子帳簿保存法」の改正が、2022年(令和4年)1月1日より施行されます。
                           
電子帳簿保存法は
1.電子帳簿等保存
2.スキャナ保存
3.電子取引
の3つに区分されます。
                           
1月1日より「3.電子取引」について、「電子取引における電子データ保存が義務化」されます。
                           
例えば、電子メールで受領したり、ホームページからダウンロードした請求書や領収書を紙に印刷して保存するのではなく、
「データ保存が義務化」となります。
                           
電子取引の詳細は、別途投稿を予定しております。
                           
2022年1月以降、電子取引にご注意ください。